当社労士法人のご支援方針

当社労士法人では、労務管理に関する日常的なご相談から、給与計算、就業規則作成、賃金制度や人事諸制度の策定まで、様々なご支援をさせて頂いております。ご相談をお受けした場合、まずはご訪問させて頂き、組織の現状を確認させて頂くのが全てのサポートのスタートです。
組織や従業員の皆様のことで、少しでも気になることがございましたらご相談ください。効果的な解決策をご一緒に考えさせて頂きます。
以下にご支援事例の一部をご紹介しました。それぞれのタイトル文字をクリックして頂くと、概要をご確認頂けます。

サポート事例《1》社内トラブルの芽を摘む~《就業規則》

A社で、個人的な事情で従業員が失踪してしまい、行方不明になったケースがありました。直属の上司は、その後2週間にわたり、時間ができる度に、その従業員を探し続けましたが見つかりません。もちろん、警察の捜索も行われました。
失踪した本人には、同情すべきところも多々ありますが、会社としては後任をどうするか、早急に決めなければなりません。それ以前に、失踪した従業員の[処遇]はどうなるのでしょうか。

そんな時、就業規則の中で《自動的に退職したとみなす》場合の手続き等を定めているケースと、そうでない場合とで大きな差が出ます。従業員解雇は、以前ほど容易なことではなくなったからです。

そんな特殊な場合に限らず、就業規則がなかったり、規則があっても内容があいまいだったりすると、ちょっとしたことで労使間の“争い”が発生してしまうことがあります。特に最近では、《うつ病》による従業員の休業にかかわる問題等で、トラブルが発生してしまうケースも増えてきました。
そうした不測の事態に備えるよう、就業規則は《トラブルの未然防止》の観点から、今、徹底的に見直すべき時にあるのです。

サポート事例《2》パソコンソフトへの過剰信頼が問題を生んだ!~《給与計算代行》

B社では、給与計算のパソコンソフトを導入し、給与計算を行っていました。ところが、社会保険料や所得税の計算ミスが発覚し、従業員数十人に対し、過去18ヵ月にわたって《給与の修正支給》を行わなければならなくなりました。一部には、給与の過払い問題も露呈し、その後の調整は困難を極めて、一気に社内の風土が悪くなったと言われます。

『パソコンできちんと計算していたはずなのに…』と、経営者の方は言われますが、ソフトがあっても、それが正しく使われているかどうかが問題なのです。パソコンへの入力ミスばかりではなく、計算条件の設定ミスなどで、正しい給与計算に至らないことがあるからです。特に、残業代計算は要注意です。いわゆる《残業計算の設定》が誤っていたがために、従業員から賠償請求を起こされるケースさえもあるのです。

パソコンソフトへの過剰な信頼が思わぬ給与計算ミスを招くケースは後を絶ちません。特に経営者の方が給与計算実務に精通しておられないケースでは、私どもが専門的見地からご相談に応じています。

サポート事例《3》総務機能の多くは社外に持つべき時~《社会保険手続き代行》

社会保険手続きは、通常《総務》部門の担当ですが、案外『特定の従業員に任せ切っていた』という企業は多いものです。C社も同様で、社会保険手続きの担当者が、引き継ぎもそこそこに辞めてしまった後で『どうしよう』ということになりました。

しかたなく、経営者の奥様が業務を引き継いだのですが、社会保険は基礎的な知識がなければ、『何をどうすればよいかさっぱり検討がつかない』ものかも知れません。その後、C社は当社と契約をされ、無事事務を終えられました。

その際、経営者の方が、『この仕事のために社内に専任者を置いてきたのは、労力のムダばかりではなく、仕事の正確さや速さの点でも問題だった』と言われたのが印象的でした。確かに、総務機能の多くは、もはや社外機関に委ねるべき状況なのかも知れません。

サポート事例《4》突然、労働基準監督署の調査が入った!《是正勧告への対応》

税務調査は有名ですが、労務管理についても法違反がないかどうか、お役所(労働基準監督署)による立ち入り調査があるのをご存知でしょうか。 この立ち入り調査の結果、法律違反があれば《是正勧告書》という書面を交付され、期日までに是正するよう勧告されます。
D社の経営者も、全く無防備な状態で労働基準監督署の立ち入り調査を受けられ、その結果、《就業規則の未整備》《各種届出の不備》《雇入れ時の労働条件の書面による明示違反》《労働時間管理の不備》《賃金台帳の不備》等多岐にわたる《是正勧告》を求められ、急きょ当社に相談に来られました。

幸いにもD社の場合は、書類作成と管理ルールの徹底で済みましたが、最近問題になっているのが、従業員の密告による《サービス残業》に関する立ち入り調査です。調査の結果、残業代の未払いがあると認められると、最高で過去3年にわたる未払い賃金の支払命令を受けることもあり得ます。従業員の多い企業であれば、一気に数百万円から数千万円の支払を命じられるケースもあるわけです。
そんな経営の一大事が発生する前に、是正勧告対策を検討することをお勧めいたします。詳細はご遠慮なくご相談ください。

サポート事例《5》国の制度を効果的に活用《高齢者最適賃金設計》

たとえば、従業員の方が年金を受給できる年齢に達した場合、給与が多いと年金が減額されるケースもあります。そんな中でE社は、国からの年金受給と給与のバランスを考慮した賃金を設計し、人件費のコストダウンをはかりました。従業員の皆様も、はじめのうちは《賃金カット》のようで嫌な気分だったそうですが、徐々にそれが《ゆとりをもって仕事をする》気分に変わって行ったと言われます。

特に、後輩の指導には、多くの高齢従業員が『自然に熱心になった』と言われ、経営者の方は『給与の見直しと、それに関する話し合いが《意味のあるけじめ》に繋がった』と言われるのです。賃金設計は、単なるコストの問題ではなく、士気に大きく関わることでもあるわけです。
その他にも、国の助成金などを活用するケースもあります。高齢者の処遇や賃金のことにお悩みの方は、ご遠慮なくご相談ください。